「扶養から外れたくない」「扶養から外れると損をする」そんな風に思っている起業女性、多いのではないでしょうか?
「扶養」に関しては、いろいろなところで取り上げられていますが、妻が自営業の場合の扶養については情報が少ないのが現実です。
そして、扶養の壁には
- 妻が自分で税金を払う壁
- 夫の税金が安くなる壁(配偶者控除・配偶者特別控除)
- 妻が社会保険に加入することになる壁
この3つがあります。
今回は、妻が自営業の場合の夫の税金が変わる「配偶者控除・配偶者特別控除」についてお伝えしますね!
令和7年(2025年から)の配偶者控除のラインは?
令和7年(2025年)からは、
妻の所得(売上から経費を引いた金額)が58万円まで、夫は38万円の配偶者控除を受けることができます。
また、妻の所得が58万円を超えても、
妻の所得が58万円を越えてから133万円までは、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
わかりやすく言うと、妻の所得が58万円を超え~133万円までは、夫の税金が少しずつ増えることになります。
妻の所得 | 受けられる控除 | 控除額(最大) |
---|---|---|
58万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
59~123万円 | 配偶者特別控除 | 38万円~段階的に減少 |
123万円超 | 控除なし | ー |
※年収ではなく「所得(売上から経費を引いた金額)」で判断される点に注意してください
例えば・・・
- 妻の「所得」が48万円だったら、夫は配偶者控除(38万円)が使えます
- 妻の「所得」が100万円だったら、夫は配偶者特別控除が使えます
夫の所得も関係する
夫が配偶者控除を受けるためには、夫の所得も関係します。
夫が会社員の場合、「所得」(お給料から給与所得控除を引いた金額)が
1000万円を超えると、夫は配偶者控除を受けることができません。
結局どうしたらいいの?
税金だけで考えると、負担が極端に増えるわけではありません。
また改めてブログを書きますが、
社会保険を加入することになると、負担が大きくなります。
税金と社会保険の両方を考えて、
扶養内で働いても家計が大丈夫だったら扶養内でもいいですし、
これからの教育費や老後のお金のことが心配だったら、扶養から外れて思いっきり働いてみることも考える。
自分がどんな働き方をしたいか、家計はどうか、将来的に困らないか、そういったことも含めて考えることが大事かなと思います。
自分で解決が難しい場合は、相談してくださいね!