妻が自営業の場合の夫の税金はどうなる?【2025年版】

「扶養から外れたくない」「扶養から外れると損をする」そんな風に思っている起業女性、多いのではないでしょうか?

「扶養」に関しては、いろいろなところで取り上げられていますが、妻が自営業の場合の扶養については情報が少ないのが現実です。

そして、扶養の壁には

  • 妻が自分で税金を払う壁
  • 夫の税金が安くなる壁(配偶者控除・配偶者特別控除)
  • 妻が社会保険に加入することになる壁

この3つがあります。

今回は、妻が自営業の場合の夫の税金が変わる「配偶者控除・配偶者特別控除」についてお伝えしますね!

令和7年(2025年から)の配偶者控除のラインは?

令和7年(2025年)からは、

妻の所得(売上から経費を引いた金額)が58万円まで、夫は38万円の配偶者控除を受けることができます。

また、妻の所得が58万円を超えても、
妻の所得が58万円を越えてから133万円までは、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
わかりやすく言うと、妻の所得が58万円を超え~133万円までは、夫の税金が少しずつ増えることになります。

妻の所得受けられる控除控除額(最大)
58万円以下配偶者控除38万円
59~123万円配偶者特別控除38万円~段階的に減少
123万円超控除なし

※年収ではなく「所得(売上から経費を引いた金額)」で判断される点に注意してください

例えば・・・

  • 妻の「所得」が48万円だったら、夫は配偶者控除(38万円)が使えます
  • 妻の「所得」が100万円だったら、夫は配偶者特別控除が使えます

夫の所得も関係する

夫が配偶者控除を受けるためには、夫の所得も関係します。

夫が会社員の場合、「所得」(お給料から給与所得控除を引いた金額)が
1000万円を超えると、夫は配偶者控除を受けることができません。

結局どうしたらいいの?

税金だけで考えると、負担が極端に増えるわけではありません。

また改めてブログを書きますが、

社会保険を加入することになると、負担が大きくなります。

税金と社会保険の両方を考えて、

扶養内で働いても家計が大丈夫だったら扶養内でもいいですし、

これからの教育費や老後のお金のことが心配だったら、扶養から外れて思いっきり働いてみることも考える。

自分がどんな働き方をしたいか、家計はどうか、将来的に困らないか、そういったことも含めて考えることが大事かなと思います。

自分で解決が難しい場合は、相談してくださいね!

起業女性のお金のモヤモヤ解決します

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