起業した女性から、こんなご相談をよくいただきます。
「私が扶養から外れたら、どうなりますか?」
「ネットで調べてもわかりません」
「働き損になりたくありません」
この“扶養”の条件には、
- 妻が自分で税金を払う
- 夫の税金が変わる
- 夫の社会保険の扶養に入れなくなる
この3つのラインがあることをお伝えしました。
そして、扶養の中でも一番起業女性が悩む「社会保険の扶養」についてお伝えします。
ちなみにですが、このブログは、起業している女性(妻が自営業の場合)についてです
パートやアルバイトの場合は、また違いますので注意してくださいね!
社会保険の扶養は健康保険で違う!
いきなりですが、
社会保険の扶養については、
夫が加入している健康保険の種類によって違うんです。
開業届を出したら扶養から外れるところ
売上から経費を引いた金額で判断していいところ
認められる経費も社会保険によって違う
こんな感じで、社会保険の扶養の条件は加入している健康保険で違っています。
協会けんぽに加入している場合
夫が「協会けんぽ(全国健康保険協会)」に加入している場合、
あなたの“所得”が130万円を超える見込みになると、扶養から外れてしまいます。
ここでいう「所得」とは…
🟡 売上 − 必要経費
なのですが、注意したいのは「どこまでが必要経費と認められるか」が
税金の計算とは少し違うという点です。
たとえば、「自宅家賃の一部」「通信費」などを経費にしていても、
協会けんぽでは認められないことがあります。
💡健康保険上の“必要経費”は、売上を上げるのに最低限必要なものだけ!
そのため、「これは経費になるの?」と迷うものがあるときは、
事前に協会けんぽへ問い合わせて確認しておくのがおすすめです。
全国土木建築国民健康保険に加入している場合
夫が「全国土木建築国民健康保険(建設業の方が多く加入)」に入っている場合は、
妻が自営業でも、収入に関係なく扶養に入れるケースがあります。
つまり、所得がいくらあっても扶養OKということもあるのです。
※ただし、自治体や組合ごとにルールが違う場合があるので、念のため確認を!
妻が自営業だと、扶養に入れない健康保険もある!
実際には、「妻が自営業なら原則扶養に入れません」という保険組合もあります。
保険証の発行元(=健康保険の組合名)によって判断が違うので、
必ず、夫が加入している健康保険に直接確認してみましょう。
扶養から外れたら、どのくらい負担が増えるの?
もし扶養から外れてしまった場合、
妻は「国民健康保険」と「国民年金」に自分で加入する必要があります。
じゃあ、実際どれくらいの負担になるのか?
【福岡市の場合】でシミュレーションしてみましょう👇
📊例)売上から必要経費を引いた「所得」が140万円の場合
- 住民税の基礎控除(43万円)を引くと、総所得は97万円
- この場合の保険料は…
費目 | 年間負担額 |
---|---|
国民健康保険料 | 約126,700円 |
国民年金保険料 | 約210,120円 |
合計 | 約336,820円 |
📌年間で30万円以上の負担増になることもあります。
これって結構な負担になりますよね…
せっかく頑張って売上を上げたのに、健康保険と国民年金で持っていかれてしまう…
安心して働くために
「起業しているけど、扶養ってどうなるの?」という悩みを抱えている方はとても多いです。
扶養は、
- 保険組合によってルールが違う
- 必要経費の考え方も異なる
- 所得が少し増えるだけで負担が一気に増えることも
このようにとても複雑です。そして、妻が自営業の場合は判断が難しくなります。
個別相談では、扶養から外れたら税金や健康保険料はどうなるのか
ライフプランをお伺いしながら、安心して働くためのサポートをしています。
「私はどうしたらいいの…」と感じている方は、ぜひ一度ご相談くださいね。