最近、「〇〇万円の壁」という言葉をよく耳にしませんか?
ニュースなどで「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」「160万円」たくさんの数字が出てきて、もう訳わからない!って感じですよね
ニュースでよく言われているのは、主にパートやアルバイトの方のケースです。
実は、「妻が自営業」の場合は、計算方法や基準が少し違うんです。
で、結局自分の場合はどうなるの?ってなりますよね!
今回は、「妻が自営業の場合の税金の扶養」について、わかりやすくお伝えします🌿
扶養には2種類あるって知ってる?
まず大前提として、扶養には以下の2つがあるということ。
- 税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
- 社会保険の扶養(健康保険・年金)
ここを理解してくださいね!
今回は、税金の扶養だけをお伝えしますね!
社会保険の扶養については、また別のブログでお伝えします!
妻が自営業の場合、税金を払うのはいくらから?(令和6年まで)
会社員と違って、自営業の場合は「収入」ではなく、
「売上 − 経費 = 所得(もうけ)」で判断されます。
そして、さらに、この所得から引いていい金額(基礎控除)があります。
この基礎控除が令和6年(2024年)まで48万円でした。
つまり、売上から経費を引いた金額が48万円を超えなければ税金(所得税)はかからないということでした。
この、基礎控除が令和7年(2025年)から変わります。
しかも
令和7年(2025年)と令和8年(2026年)だけ
所得によって段階的に変わるので、本当にわかりづらい!
でも、大切なところだから、なるべくわかりやすくお伝えしますね!
令和7・8年だけ「基礎控除が所得に応じて段階的になる」
もう一度、自営業の場合は「所得(売上ー経費)」で判断します
そして、その所得によって基礎控除(所得から引くことができる金額)が段階的に変わります。
下の表は、「所得(売上から経費を引いた金額)」で見て下さいね。
基礎控除の金額 | ||
所得(売上ー経費) | 令和7年~8年 | 令和9年以降 |
132万円以下 | 95万円 | 58万円 |
132万超え~336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
336万円超え~489万円以下 | 68万円 | 58万円 |
489万円超え~655万円以下 | 63万円 | 58万円 |
655万円超え~2,350万円以下 | 58万円 | 58万円 |
2,350万円超え~ | 0円 | 0円 |
簡単にお伝えすると
令和7年と8年の2年間は
売上から経費を引いた金額が132万円以下の人は、95万円までは税金(所得税)がかからないよということになります。
そして、令和9年(2027年)以降は、
全員58万円を超えると税金がかかることになります。
自分の場合はどうなるのかを知っておく!!
令和7年・8年だけは、所得が少ない人ほど税金が軽くなります。
起業して間もない方にとってはありがたい期間ですね。
ただし、令和9年からは一律で下がります。
「去年は税金がかからなかったけど、今年は知らないうちに税金がかかっていた」そんなことも起こるかもしれません。
自分の場合はどうなのかということを意識してみましょう。
その数字を知っておくだけでも、正しい節税対策ができるようになります。
自分の場合はどうかな?という方は
起業女性のお金のモヤモヤ解決します!で一緒に解決していきましょう!