2025年の扶養ラインどうなる?基礎控除の改正ポイントをやさしく解説

最近、「〇〇万円の壁」という言葉をよく耳にしませんか?
ニュースなどで「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」「160万円」たくさんの数字が出てきて、もう訳わからない!って感じですよね

ニュースでよく言われているのは、主にパートやアルバイトの方のケースです。
実は、「妻が自営業」の場合は、計算方法や基準が少し違うんです。

で、結局自分の場合はどうなるの?ってなりますよね!

今回は、「妻が自営業の場合の税金の扶養」について、わかりやすくお伝えします🌿

扶養には2種類あるって知ってる?

まず大前提として、扶養には以下の2つがあるということ。

  • 税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
  • 社会保険の扶養(健康保険・年金)

ここを理解してくださいね!
今回は、税金の扶養だけをお伝えしますね!

社会保険の扶養については、また別のブログでお伝えします!

妻が自営業の場合、税金を払うのはいくらから?(令和6年まで)

会社員と違って、自営業の場合は「収入」ではなく、
「売上 − 経費 = 所得(もうけ)」で判断されます。

そして、さらに、この所得から引いていい金額(基礎控除)があります。

この基礎控除が令和6年(2024年)まで48万円でした。
つまり、売上から経費を引いた金額が48万円を超えなければ税金(所得税)はかからないということでした。

この、基礎控除が令和7年(2025年)から変わります。

しかも

令和7年(2025年)と令和8年(2026年)だけ
所得によって段階的に変わる
ので、本当にわかりづらい!

でも、大切なところだから、なるべくわかりやすくお伝えしますね!

令和7・8年だけ「基礎控除が所得に応じて段階的になる」

もう一度、自営業の場合は「所得(売上ー経費)」で判断します

そして、その所得によって基礎控除(所得から引くことができる金額)が段階的に変わります。

下の表は、「所得(売上から経費を引いた金額)」で見て下さいね。

基礎控除の金額
所得(売上ー経費)令和7年~8年令和9年以降
132万円以下95万円58万円
132万超え~336万円以下88万円58万円
336万円超え~489万円以下68万円58万円
489万円超え~655万円以下63万円58万円
655万円超え~2,350万円以下58万円58万円
2,350万円超え~0円0円
国税庁のホームページを参考に筆者作成

簡単にお伝えすると
令和7年と8年の2年間は
売上から経費を引いた金額が132万円以下の人は、95万円までは税金(所得税)がかからないよということになります。

そして、令和9年(2027年)以降は、
全員58万円を超えると税金がかかることになります。

自分の場合はどうなるのかを知っておく!!

令和7年・8年だけは、所得が少ない人ほど税金が軽くなります。
起業して間もない方にとってはありがたい期間ですね。
ただし、令和9年からは一律で下がります
「去年は税金がかからなかったけど、今年は知らないうちに税金がかかっていた」そんなことも起こるかもしれません。

自分の場合はどうなのかということを意識してみましょう。
その数字を知っておくだけでも、正しい節税対策ができるようになります。

自分の場合はどうかな?という方は
起業女性のお金のモヤモヤ解決します!で一緒に解決していきましょう!

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